無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項 及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令
制定に関する表明
内閣は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第五条第二項 及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
法第五条第二項第四号 及び第三項第四号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する資産 及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
当該団体が所有権、地上権 又は賃借権を有する土地(法第五条第二項第二号の土地 又は同条第三項の規定による報告の場合における同項第二号の土地を除く。)の所在、地積 及び用途並びにその権利の種類 及び当該権利に係る名義人の氏名 又は名称
当該団体が所有権 又は賃借権を有する建物(法第五条第二項第三号の建物 又は同条第三項の規定による報告の場合における同項第三号の建物を除く。)の所在、規模 及び用途 並びにその権利の種類 及び当該権利に係る名義人の氏名 又は名称
貸付金の貸付先、貸付残高、貸付名義人の氏名 又は名称、弁済期日 並びに担保権の有無 及びその内容
預貯金の種類、金融機関名、残高 及び口座名義人の氏名 又は名称
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 第二条第一項 及び第二項に規定する有価証券の種類、銘柄 及び数量
金、銀 及び白金の地金(当該貴金属の地金に占める貴金属の含有量の割合が法務省令で定める割合以上のものに限る。)の種類 及び重量
当該団体が所有権 又は賃借権を有する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項で定める自動車(小型特殊自動車を除く。)をいう。)の登録番号又は車両番号 並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名 又は名称
当該団体が所有権 又は賃借権を有する航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項で定める航空機をいう。)の番号並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名 又は名称
当該団体が所有権 又は賃借権を有する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条で定める日本船舶のうち、国内において船舶国籍証書の交付を受けた船舶 又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第九条第一項に規定する登録小型船舶をいう。)の番号又は船舶番号 及び船籍港 並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名 又は名称
法第五条第三項第五号に規定する当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
当該団体(その支部、分会 その他の下部組織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容
当該団体の機関誌紙の名称 及び発行部数並びに編集人 及び発行人の氏名