この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令
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平成十一年政令第四百三号
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略称 : 団体規制法施行令
オウム新法施行令
附 則
平成一三年一一月三〇日政令第三八三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第二条第一号(同号ヌに係る部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。