公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項 若しくは第四項 若しくは第八条の処分の請求 又は第七条第二項の規定による立入検査に関し、関係都道府県 又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則
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平成十一年法務省令第四十六号
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略称 : 団体規制法施行規則
オウム新法施行規則
第一条 # 処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取
@ 施行日 : 令和三年六月三十日
( 2021年 6月30日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第三十五号による改正