無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則

平成十一年法務省令第四十六号
略称 : 団体規制法施行規則  オウム新法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年六月三十日 ( 2021年 6月30日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時41分

制定に関する表明

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律平成十一年法律第百四十七号)第三十七条第一項 並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令平成十一年政令第四百三号)第一条 及び第二条の規定に基づき、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律以下「」という。第五条第一項 若しくは第四項 若しくは第八条の処分の請求 又は第七条第二項の規定による立入検査に関し、関係都道府県 又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。

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1項

公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定により公安調査官に立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、立入検査をさせようとする土地 又は建物の所在 及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。

2項

公安調査庁長官は、警察庁長官との間で、法第十四条第三項の規定による協議が調ったときは、速やかに、警察本部長が都道府県警察の職員に立入検査をさせようとする土地 又は建物の所在 及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。

3項

公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定による立入検査をさせたとき、又は法第十四条第六項の規定による通報を受けたときは、速やかに、公安審査委員会に対し、当該立入検査の結果 又は当該通報の内容を通報するものとする。

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1項

公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則平成十一年公安審査委員会規則第一号) 第十九条第一項の規定に基づき意見を述べようとするときは、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くものとする。

2項

公安調査庁長官は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ関係都道府県 又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。

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1項

法第七条第三項に規定する公安調査官の身分を示す証票は、別紙様式第一号によるものとする。

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1項

法第三十二条の規定による関係都道府県 又は関係市町村(特別区を含む。)の長の請求は、別紙様式第二号に従い、次に掲げる事項を記載した請求書を公安調査庁長官に提出してするものとする。

一 号

法第五条の処分に基づく調査結果のうち提供を希望する事項 及び理由

二 号

前号の事項の提供先並びにその事務担当者の氏名、所属及び連絡先

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1項

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令以下「」という。第一条の規定に基づく報告は、別紙様式第三号による報告書を公安調査庁長官に提出してしなければならない。

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1項

令第二条第一号トに規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、百分の九十とする。

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