無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の規定に基づく報告は、別紙様式第三号による報告書を公安調査庁長官に提出してしなければならない。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則
#
平成十一年法務省令第四十六号
#
略称 : 団体規制法施行規則
オウム新法施行規則
第六条 # 報告の方法等
@ 施行日 : 令和三年六月三十日
( 2021年 6月30日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第三十五号による改正