無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則

# 平成十一年法務省令第四十六号 #
略称 : 団体規制法施行規則  オウム新法施行規則 

附 則

平成一九年三月二七日法務省令第一三号

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年六月三十日 ( 2021年 6月30日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に基づく立入検査における公安調査官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第四条の証票とみなす。