国、地方公共団体、関係事業者 その他の関係者は、無電柱化に関する工事(道路上の電柱 又は電線以外の物件等に係る工事と一体的に行われるものを含む。)の効率的な施工等のため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
無電柱化の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十二号
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第十四条 # 関係者相互の連携及び協力
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正