無電柱化の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十二号 #

第十四条 # 関係者相互の連携及び協力

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

地方公共団体関係事業者 その他の関係者は、無電柱化に関する工事(道路上の電柱 又は電線以外の物件等に係る工事と一体的に行われるものを含む。)の効率的な施工等のため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。