無電柱化の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十二号 #

第三章 無電柱化の推進に関する施策

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時29分


1項

及び地方公共団体は、無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、無電柱化に関する広報活動 及び啓発活動の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国民の間に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、無電柱化の日を設ける。

2項

無電柱化の日は、十一月十日とする。

3項

及び地方公共団体は、無電柱化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

1項

及び地方公共団体は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るために無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道路法昭和二十七年法律第百八十号第三十七条第一項の規定による道路の占用の禁止 又は制限 その他無電柱化の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

1項

関係事業者は、社会資本整備重点計画法平成十五年法律第二十号第二条第二項第一号に掲げる事業(道路の維持に関するものを除く)、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第七項に規定する市街地開発事業 その他これらに類する事業が実施される場合には、これらの事業の状況を踏まえつつ、電柱 又は電線を道路上において新たに設置しないようにするとともに、当該場合において、現に設置し 及び管理する道路上の電柱 又は電線の撤去を当該事業の実施と併せて行うことができるときは、当該電柱 又は電線を撤去するものとする。

1項

地方公共団体 及び関係事業者は、電線を地下に埋設する簡便な方法 その他の無電柱化の迅速な推進 及び費用の縮減を図るための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進 及びその成果の普及に必要な措置を講ずるものとする。

1項

地方公共団体関係事業者 その他の関係者は、無電柱化に関する工事(道路上の電柱 又は電線以外の物件等に係る工事と一体的に行われるものを含む。)の効率的な施工等のため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

1項

政府は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。