農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。
一
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
個体識別番号
二
号
出生 又は輸入の年月日
三
号
雌雄の別
四
号
輸入された牛以外の牛については、母牛(当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。)の個体識別番号
輸入された牛については、輸入した者(以下「輸入者」という。)の氏名 又は名称 及び住所
管理者の氏名 又は名称 及び住所 並びにその管理の開始の年月日
牛の飼養のための施設(以下「飼養施設」という。)の所在地 及び当該飼養施設における飼養の開始の年月日
とさつ、死亡 又は輸出の年月日
その他農林水産省令で定める事項