牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

# 平成十五年法律第七十二号 #
略称 : 牛肉トレーサビリティー法 

第二章 牛個体識別台帳

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時32分


1項

農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。

一 号
個体識別番号
二 号
出生 又は輸入の年月日
三 号
雌雄の別
四 号

輸入された牛以外の牛については、母牛(当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。)の個体識別番号

五 号

輸入された牛については、輸入した者以下「輸入者」という。)の氏名 又は名称 及び住所

六 号

管理者の氏名 又は名称 及び住所 並びにその管理の開始の年月日

七 号

牛の飼養のための施設(以下「飼養施設」という。)の所在地 及び当該飼養施設における飼養の開始の年月日

八 号

とさつ、死亡 又は輸出の年月日

九 号

その他農林水産省令で定める事項

2項

農林水産大臣は、管理者 又は飼養施設に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、前項第六号 又は第七号に掲げる事項の変更に係る記録を行うとともに、当該変更前の管理者 又は飼養施設に係る同項第六号 又は第七号に掲げる事項 及びその管理 又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。

3項

牛個体識別台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。

1項

牛個体識別台帳の記録 又は記録の修正 若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。

2項

農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録を、牛のとさつ、死亡 又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。

1項

農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録の漏れ 又は誤りがあることを知ったときは、第八条 及び第十一条から第十三条までの規定による届出をすべき者に対する届出の催告 その他牛個体識別台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じるものとする。

2項

牛個体識別台帳に記録されている牛の管理者は、当該牛に係る牛個体識別台帳に記録の漏れ 又は誤りがあることを知ったときは、農林水産大臣に対し、その旨を申し出ることができる。

1項

農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録された事項(管理者の氏名 又は名称 その他の農林水産省令で定めるものを除く)をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。

1項

この章に規定するもののほか、牛個体識別台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。