農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第二章 及び第三章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部 又は一部を行わせることができる。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 : 牛肉トレーサビリティー法