牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

# 平成十五年法律第七十二号 #
略称 : 牛肉トレーサビリティー法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時32分


1項

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、牛の管理者輸入者 若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該牛の管理者、輸入者 若しくは輸出者の事務所、事業場 その他の場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、と畜者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該と畜者の事務所、事業場 その他の場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉の一部を無償で集取させることができる。

3項

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、販売業者 若しくは特定料理提供業者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該販売業者 若しくは特定料理提供業者の事務所、事業場、店舗 その他の場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉 若しくは特定料理を集取させることができる。


ただし、特定牛肉 又は特定料理を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

4項

前三項の規定により立入検査、質問 又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者提示しなければならない。

5項

第一項から第三項までの規定による立入検査、質問 及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6項

第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

1項

農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第二章 及び第三章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部 又は一部を行わせることができる。

1項

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣 その他の関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。