農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録の漏れ 又は誤りがあることを知ったときは、第八条 及び第十一条から第十三条までの規定による届出をすべき者に対する届出の催告 その他牛個体識別台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じるものとする。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
#
平成十五年法律第七十二号
#
略称 : 牛肉トレーサビリティー法
第五条 # 牛個体識別台帳の正確な記録を確保するための措置
牛個体識別台帳に記録されている牛の管理者は、当該牛に係る牛個体識別台帳に記録の漏れ 又は誤りがあることを知ったときは、農林水産大臣に対し、その旨を申し出ることができる。