牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

# 平成十五年法律第七十二号 #
略称 : 牛肉トレーサビリティー法 

第四条 # 牛個体識別台帳の記録等


1項

牛個体識別台帳の記録 又は記録の修正 若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。

2項

農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録を、牛のとさつ、死亡 又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。