この法律は、公布の日から施行する。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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附 則
昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。