物価統制令(以下「令」という。)第三条第一項但書の規定による許可(以下「例外許可」という。)を受けようとする場合には、価格等の支払者 又は受領者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に例外許可の申請をしなければならない。
物価統制令施行令
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昭和二十七年政令第三百十九号
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第一条 # 例外許可
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百八十七号による改正
例外許可は、令第三条第一項本文に規定する統制額により難い特別の事由がある特定の契約、支払 又は受領に係る場合に限りすることができる。
例外許可には、条件 又は給付に関する期間、数量、場所等の制限を附することができる。