物価統制令施行令

昭和二十七年政令第三百十九号
分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時33分

制定に関する表明

内閣は、物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号)第三条第一項但書、第四条、第七条、第十八条、第二十条、第三十条 及び第三十一条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

物価統制令以下「」という。第三条第一項但書の規定による許可(以下「例外許可」という。)を受けようとする場合には、価格等の支払者 又は受領者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に例外許可の申請をしなければならない。

2項

例外許可は、令第三条第一項本文に規定する統制額により難い特別の事由がある特定の契約、支払 又は受領に係る場合に限りすることができる。

3項

例外許可には、条件 又は給付に関する期間、数量、場所等の制限を附することができる。

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1項

令第四条の規定による統制額の指定は、主務大臣(第十一条第四項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長)が告示(地方行政機関の長にあつては、その通常用いる公示方法)によつてするものとする。


ただし、やむを得ない事由がある場合 又は価格等の支払者 及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ 他の相当の公示方法 又は その支払者 及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。

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1項

令第七条第三項の規定による他の法令は、金管理法昭和二十五年法律第百二十八号)とする。

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1項

主務大臣が指定する物品を生産する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣 及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。

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1項

前条の規定による指定を受けた者は、同条に定める原価計算要綱に基きその実施手続を定め、主務大臣の要求があるときは、これを提出しなければならない。

2項

主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の実施手続の変更を命ずることができる。

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1項

第四条の規定による指定を受けた者は、主務大臣の要求があるときは、原価に関する書類 及び その附属書類を主務大臣に提出しなければならない。

2項

前項の書類の提出に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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1項

主務大臣は、価格等につき調整を行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、その定めるところにより、当該価格等について割増額を附すべきことを命ずることができる。

2項

前項の場合においては、主務大臣は、あらかじめ財務大臣と協議しなければならない。

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1項

前条の規定によつて指定を受けた者は、財務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。

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1項

第七条の規定によつて指定を受けた者は、同条の規定による割増額に相当する金額の全部 又は一部で、財務大臣が前条の報告に基いて決定する額を、財務大臣の発する納入告知書によつて、国庫に納付しなければならない。

2項

財務大臣は、特別の事由があると認めるときは、前項の納付すべき金額を軽減し、又は免除することができる。


この場合において、その軽減され、又は免除された金額の経理については、財務省令で定めるところによる。

3項

財務大臣は、前条の報告がないとき、又は その報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第一項国庫に納付しなければならない金額を決定することができる。

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1項

国家公務員 又は地方公務員が令第三十条の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときは これを提示しなければならない。

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1項

次に掲げる主務大臣の職権に属する事務は、主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。

一 号

令第三条第一項但書の規定による許可

二 号

令第八条ノ二但書の規定による別段の定 及び許可

2項

前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

3項

第一項の場合においては、 及び この政令中同項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

4項

第一項各号に掲げる主務大臣の職権及び令第四条の規定による指定は、主務大臣において地方行政機関の長が処分する旨を定めた価格等については、地方行政機関の長が行う。

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1項

第四条に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。

2項

第八条 及び第九条に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長 又は税務署長が行うものとする。

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