主務大臣は、価格等につき調整を行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、その定めるところにより、当該価格等について割増額を附すべきことを命ずることができる。
物価統制令施行令
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昭和二十七年政令第三百十九号
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第七条 # 割増額
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百八十七号による改正
前項の場合においては、主務大臣は、あらかじめ財務大臣と協議しなければならない。