令第四条の規定による統制額の指定は、主務大臣(第十一条第四項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長)が告示(地方行政機関の長にあつては、その通常用いる公示方法)によつてするものとする。
ただし、やむを得ない事由がある場合 又は価格等の支払者 及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ 他の相当の公示方法 又は その支払者 及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。
令第四条の規定による統制額の指定は、主務大臣(第十一条第四項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長)が告示(地方行政機関の長にあつては、その通常用いる公示方法)によつてするものとする。
ただし、やむを得ない事由がある場合 又は価格等の支払者 及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ 他の相当の公示方法 又は その支払者 及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。