物価統制令施行令

# 昭和二十七年政令第三百十九号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百八十七号による改正

1項

第四条に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。

2項

第八条 及び第九条に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長 又は税務署長が行うものとする。