主務大臣が指定する物品を生産する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣 及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。
物価統制令施行令
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昭和二十七年政令第三百十九号
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第四条 # 原価計算
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百八十七号による改正