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物価統制令施行令
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昭和二十七年政令第三百十九号
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附 則
平成一一年一一月一七日政令第三七三号
分類
政令
カテゴリ
商業
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施行日
: 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
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最終更新
: 令和三年政令第二百八十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時33分
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商業
物価統制令施行令
附 則 - 平成一一年一一月一七日政令第三七三号
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施行期日
1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。