この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
物価統制令施行令
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昭和二十七年政令第三百十九号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三〇三号
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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