第二十一条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シテ割増額ノ全部 又ハ一部ノ納付ヲ免レ 又ハ免レントシタル者ハ一年以下ノ懲役 又ハソノ免レ 又ハ免レントシタル割増額ノ三倍以下ニ相当スル罰金ニ処ス
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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第三十七条ノ二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正