当該職員、第二十六条ニ掲グル者 又ハ此等ノ職ニ在リタル者本令ニ依ル職務執行ニ関シ知得シタル秘密ヲ漏泄シ 又ハ窃用シタルトキハ二年以下ノ懲役 又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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第三十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正