第九条ノ二 又ハ第十条ノ規定ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役 又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
物価統制令
#
昭和二十一年勅令第百十八号
#
第三十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正