物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣 若ハ地方行政機関ノ長 又ハ都道府県知事必要アリト認ムルトキハ物価ニ関シ報告ヲ徴シ、帳簿ノ作成ヲ命ジ 又ハ政令ノ定ムル所ニ依リ当該職員ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ業務ノ状況 若ハ帳簿書類 其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得

○2項

前項ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス