物価秩序ノ保持ニ当ル者ニシテ 政令ヲ以テ定ムルモノハ其ノ職務執行上必要ナル事項ニ関シ 質問ヲ為シ又ハ報告ヲ徴スルコトヲ得
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正