物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

物価秩序ノ保持ニ当ル者ニシテ 政令ヲ以テ定ムルモノハ其ノ職務執行上必要ナル事項ニ関シ 質問ヲ為シ又ハ報告ヲ徴スルコトヲ得