本令ニ於テ価格等トハ価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料 其ノ他給付ノ対価タル財産的給付ヲ謂フ
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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第二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正