この政令は、公布の日から、施行する。
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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附 則
昭和二三年一〇月七日政令第三一七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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物価安定委員会官制(昭和二十一年勅令第三百八十三号)は、廃止する。