この政令は、公布の日から施行する。
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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附 則
昭和二四年二月三日政令第三六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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改正前の物価統制令第五条に規定する統制額であつて この政令施行の際 現に存するものは、引き続き効力を有する。
前項の規定の適用を受ける統制額がある価格等について第四条の規定による指定がされた場合においては、指定に係る額をもつて当該価格等の統制額とする。但し、指定の際別段の定をすることを妨げない。