物品出納官は、その保管中の物品(修繕 若しくは改造を要するもの又は供用できないものとして、第二十一条第二項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用 若しくは処分をすることができないもの 又は修繕 若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。
物品管理法
#
昭和三十一年法律第百十三号
#
第二十六条 # 供用不適品等の処理
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
物品管理官 又は物品供用官は、修繕 又は改造を要する物品(物品供用官にあつては、第二十一条第三項に規定する物品に限る。)があると認めるときは、契約等担当職員 その他関係の職員に対し、修繕 又は改造のため必要な措置を請求しなければならない。
第十九条第二項の規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。