物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、物品の供用 又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員(国のために契約 その他物品の取得 又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。)に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。
物品管理法
#
昭和三十一年法律第百十三号
#
第十九条 # 取得手続
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
契約等担当職員は、前項の請求に基づき、かつ、予算を要するものにあつては その範囲内で、物品の取得のため必要な措置をするものとする。