この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三十七条 及び第三十八条の規定は、昭和三十九年度分の報告書 及び物品増減 及び現在額総計算書から 適用する。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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附 則
昭和四〇年四月一日法律第四一号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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