特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第七十七条 # 外国為替資金の運営の事務の委託

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

財務大臣は、前条の規定による外国為替資金の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2項

日本銀行は、財務大臣の指示するところに従い、前項の規定により財務大臣から取扱いを委任された事務の一部を、金融機関に取り扱わせることができる。