特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第七十三条 # 歳入及び歳出

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
外国為替資金特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入

外国為替資金の運営に基づく収益金(外国通貨をもって表示されるもの 又は特別引出権 若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通貨基金協定第五条第九項の規定による報酬を含み、第七十八条第一項に規定する利益を除く

第七十八条第一項の規定による利益の組入金

一般会計からの繰入金

第八十二条第二項の規定による一時借入金の借換え 及び融通証券の発行による収入金

附属雑収入
二 号
歳出

外国為替資金の運営に要する経費(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権 若しくは金地金によるものについては、その円貨代わり金。以下この節において同じ。

事務取扱費
事務委託費

第七十八条第一項の規定による損失の補てん金

一時借入金、融通証券 及び基金通貨代用証券(加盟措置法第五条第一項に規定する基金通貨代用証券をいう。以下この節において同じ。)の利子

第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金 及び発行した融通証券の償還金 及び利子

融通証券 及び基金通貨代用証券の発行 及び償還に関する諸費
附属諸費