特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第三十二条 # 一般会計からの繰入対象経費

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
地震再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金 及び利子、一時借入金の利子、借り換えた一時借入金の償還金 及び利子 並びに事務取扱費に要する経費とする。
2項

第六条 及び前項の規定により一般会計から繰り入れられた繰入金(事務取扱費に係るものを除く)については、後日、地震再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。