特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第二節 地震再保険特別会計

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 09時16分


1項

地震再保険特別会計は、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。

1項
地震再保険特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
1項
地震再保険特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入

地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険料(第三十六条第一項において「再保険料」という。

積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
借入金
一時借入金の借換えによる収入金
一般会計からの繰入金
附属雑収入
二 号
歳出

地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険金(以下この節において「再保険金」という。

事務取扱費
借入金の償還金 及び利子
一時借入金の利子
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
一般会計への繰入金
附属諸費
1項

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表 及び損益計算書 並びに前年度 及び当該年度の予定貸借対照表 及び予定損益計算書を添付しなければならない。

1項
地震再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金 及び利子、一時借入金の利子、借り換えた一時借入金の償還金 及び利子 並びに事務取扱費に要する経費とする。
2項

第六条 及び前項の規定により一般会計から繰り入れられた繰入金(事務取扱費に係るものを除く)については、後日、地震再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

1項

地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失 及び第三項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。

2項
地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失の額に不足する場合には、責任準備金をもって補足するものとする。
3項

前項の規定により責任準備金をもって補足することができない損失の額は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

1項
地震再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金 並びに借入金の償還金 及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項

前項の積立金は、地震再保険特別会計の歳出の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の歳入に繰り入れることができる。

1項

第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表 及び損益計算書を添付しなければならない。

1項

地震再保険特別会計における借入金対象経費は、再保険金(借り換えた一時借入金で、その年度における再保険料、積立金からの受入金 及び積立金から生ずる収入(次項において「再保険料等」という。)をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足するためその借換えが行われたものの償還金を含む。)を支弁するために必要な経費とする。

2項

第十三条第一項 及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料等をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とする。


この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない

1項

第十五条第四項の規定にかかわらず、地震再保険特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2項

前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3項

第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内償還しなければならない。

4項
地震再保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。