各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額 及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第三節 決算
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部 又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同一の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
号
債務に関する計算書
二
号
当該年度末における積立金明細表
三
号
当該年度の資金の増減に関する実績表
四
号
前三号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しなければならないとされている書類
内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書 及び前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第三十八条第二項の規定の適用については、
同項中
「二 前年度繰越額」とあるのは、
「/二 前年度繰越額/二の二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額の金額/」と
する。