原子力損害賠償支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における借入金、証券、一時借入金 及び融通証券の利子に要する経費、証券 及び融通証券の発行 及び償還に関する諸費に要する経費、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資に要する経費 並びに事務取扱費に要する経費とする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第九十一条の二 # 一般会計から原子力損害賠償支援勘定への繰入対象経費
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正