特別会計に関する法律
第六節 エネルギー対策特別会計
この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス 及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下この項において「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理 及び譲渡し
国家備蓄施設(備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設をいう。第八十八条第一項第二号イ 及び第九十四条第一項において同じ。)の設置 及び管理
石油 及び可燃性天然ガスの探鉱 及びこれに必要な地質構造の調査 又は石油 及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金 その他の給付金の交付を含む。以下この号 及び次項において同じ。)で政令で定めるもの
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第十二号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
備蓄法第四十二条第一項の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫 又は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する補助
石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
太陽光、風力 その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発 及び利用の促進 並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発 及び利用 又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣 又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(非化石エネルギーの開発 及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資 又は交付金の交付
脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号、第四号及び第五号 並びに非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第七号の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)に係る補助
非化石エネルギーを利用する設備の設置 又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置 若しくは建築材料の使用を促進するための事業 及び非化石エネルギーの流通の合理化 又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの
非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術 又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
前号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第九十二条第三項 及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付 及び同法第二条に規定する発電用施設(次項において「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置 その他の発電の用に供する施設の設置 及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(第六項の措置に該当するもの並びに発電の用に供する施設の設置 又は改造 及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。
この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進 及び安全の確保 並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項 及び次項の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発 その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
発電用施設の設置 又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。)で政令で定めるもの
発電用施設の設置 又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第二項第二号チにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設 若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設 その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設 又は試験研究の用に供する原子炉 若しくは同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置で政令で定めるものをいう。
この条において「原子力損害賠償支援対策」とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下この節において「機構法」という。)の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置であって、次に掲げるものをいう。
第九十一条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する特定事業者負担金
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定により発行する公債(以下「脱炭素成長型経済構造移行債」という。)の発行収入金
借入金
証券の発行収入金
一時借入金の借換えによる収入金
国家備蓄石油の譲渡代金
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十三条第二項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項 及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十四条第四項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
附属雑収入
国家備蓄石油の取得、管理 及び譲渡し 並びに国家備蓄施設の設置 及び管理に要する費用
第八十五条第二項第二号イの出資金、交付金 及び補助金
第八十五条第二項第二号ロの交付金
第八十五条第二項第二号ハからトまでの補助金(交付金、補給金、補償金 その他の給付金を含む。チにおいて同じ。)
第八十五条第三項第一号イの出資金 及び交付金
第八十五条第三項第一号ロの出資金 及び交付金
第八十五条第三項第一号ハからヘまでの出資金
第八十五条第三項第一号ニからトまでの補助金
第九十一条の三第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金
燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
脱炭素成長型経済構造移行債 及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金 及び利子
脱炭素成長型経済構造移行債 及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の発行 及び償還に関する諸費
借入金の償還金 及び利子
証券の償還金 及び利子
一時借入金 及び融通証券の利子
証券 及び融通証券の発行 及び償還に関する諸費
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
事務取扱費
附属諸費
第九十一条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
周辺地域整備資金からの受入金
周辺地域整備資金から生ずる収入
一時借入金の借換えによる収入金
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二十一条第二項 及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十四条第四項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
附属雑収入
第八十五条第四項の交付金 及び財政上の措置に要する費用
第八十五条第五項第一号イ 及びロの交付金
第八十五条第五項第一号ロの出資金
第八十五条第五項第一号ハの出資金
第八十五条第五項第一号ニ 及びホの補助金(交付金、委託費 その他の給付金を含む。)
第八十五条第五項第二号の措置に要する費用
第八十五条第六項の措置に要する費用
電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
周辺地域整備資金への繰入金
一時借入金の利子
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
事務取扱費
附属諸費
第九十一条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
電源開発促進勘定においては、歳入 及び歳出 並びに資産 及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策の区分に従って整理しなければならない。
第六条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策 及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額 及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の規定による石油税を含む。)の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条 及び次条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律附則第三条第二項 又は第三項の規定による一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金を除く。以下この条において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この条において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。
ただし、当該年度における燃料安定供給対策 及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額 その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
第六条の規定にかかわらず、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額 及び当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。
ただし、当該年度における電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額 その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
前項の規定による一般会計からの繰入金は、毎会計年度、電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより、それぞれの区分に従って繰り入れるものとする。
原子力損害賠償支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における借入金、証券、一時借入金 及び融通証券の利子に要する経費、証券 及び融通証券の発行 及び償還に関する諸費に要する経費、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資に要する経費 並びに事務取扱費に要する経費とする。
第八十五条第五項第一号 及び第三号に掲げる措置に要する費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、
同条ただし書中
「費用の額」とあるのは、
「費用の額 並びに第九十一条の三第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」と
する。
機構法第四十八条第二項の規定により交付された国債の償還金 並びに当該国債の交付 及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
原子力損害賠償支援勘定の借入金 又は証券については、第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。
第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金 及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。
前項の電源開発促進勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金 及び第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用(政令で定めるものに限る。)に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として政令で定める金額を、周辺地域整備資金に組み入れるものとする。
周辺地域整備資金は、周辺地域整備交付金 及び第三項に規定する財政上の措置に要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れることができる。
前項の原子力損害賠償支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
原子力損害賠償支援資金は、第九十一条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ(第九十四条において「国債整理基金特別会計繰入れ」という。)を円滑に実施するために要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、原子力損害賠償支援勘定の歳入に繰り入れることができる。
脱炭素成長型経済構造移行債 及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子 並びに発行 及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
電源開発促進勘定において、第八条第一項の規定により翌年度の歳入に繰り入れる金額は、電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策に区分して整理するものとする。
エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。
この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
原子力損害賠償支援勘定において、国債整理基金特別会計繰入れに要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。
この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
原子力損害賠償支援勘定においては、翌年度における国債整理基金特別会計繰入れを円滑に実施するため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、同勘定の負担において、借入金をし、又は一年内に償還すべき証券を発行することができる。
第二項 及び前二項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条 及び第十七条の規定の適用については、
第三条第二項第五号中
「借入れ及び」とあるのは
「借入れ及び償還 並びに当該年度に発行を予定する証券の発行 及び」と、
第十六条中
「融通証券」とあるのは
「証券 及び融通証券」と、
第十七条第一項中
「借入金の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに融通証券」とあるのは
「借入金 及び証券の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに証券 及び融通証券」と
する。
第十五条第四項の規定にかかわらず、エネルギー需給勘定 及び電源開発促進勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、これらの勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。