脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計の負担において行われる脱炭素成長型経済構造移行債の発行は、エネルギー需給勘定の負担において行うものとする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第九十二条の三 # 脱炭素成長型経済構造移行債の発行
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正