特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第九十二条の四 # エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

脱炭素成長型経済構造移行債 及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く)及び利子 並びに発行 及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く)は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2項

前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から一般会計に繰り入れなければならない。