特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第九十五条 # 融通証券等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
エネルギー需給勘定 及び原子力損害賠償支援勘定においては、融通証券を発行することができる。
2項

第十五条第四項の規定にかかわらず、エネルギー需給勘定 及び電源開発促進勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、これらの勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

3項

前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

4項

第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内償還しなければならない。

5項
電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。