特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第二百二十九条 # 他の特別会計への繰入れ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
各特別会計における復興費用の支出に必要な金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。
2項

復興債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く)及び利子 並びに発行 及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く)は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。