東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
特別会計に関する法律
第十八節 東日本大震災復興特別会計
この節において「復興事業」とは、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策(第二百二十七条において「復興施策」という。)に係る事業をいう。
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により行うものとされる東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務を復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第八条第一項の規定により置かれる復興大臣に行わせることができる。
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六十九条第四項の規定により発行する公債の発行収入金
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)、第十六条 若しくは第十七条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項 若しくは第二項、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の五第一項、同法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項 若しくは第四十三条の四第一項、同法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第二項、港湾法第五十二条第二項 若しくは第五十五条の六、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第二項において準用する同法第二条第一項、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第五条、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十六条第一項、企業合理化促進法第八条第四項、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十一条第五項、第四十九条、第五十条第一項、第二項 若しくは第六項、第五十一条第一項 若しくは第二項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項 若しくは第三項、第六十一条第一項 若しくは第六十二条、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十二条の三第一項 若しくは第二項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十六条第一項 若しくは第二項、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項、第九条第一項 若しくは第三十三条、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十条第一項、第二十条の二 若しくは第二十一条第一項、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十八条第一項から第三項まで、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第三条、特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二十条第一項、第二十一条 若しくは第二十二条第一項、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十九条、第六十条第一項、第六十三条第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項 若しくは第七十条の二第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第十九条 若しくは第二十二条第一項 若しくは第三項、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十一条第三項、第二十二条第三項 若しくは第二十四条第二項、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第三項、第十条第五項 若しくは第十一条第四項、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第五条第一項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第九項 又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第九条第四項、第十条第四項、第十一条第三項、第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第四項、第十五条第四項 若しくは第十六条第五項の規定による負担金で復興事業に係るもの
復興債(復興財源確保法第七十条に規定する復興債をいい、当該復興債に係る借換国債(第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。第二百二十九条第二項において同じ。)を含む。ニ 及び同項において同じ。)の償還金 及び利子
第三条第二項第二号から第五号までの規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。
第四条の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款 及び項に、歳出にあってはその支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。
第六条の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(第二百二十九条第一項において「復興費用」という。)及び復興財源確保法第七十二条第一項に規定する償還費用に充てるために必要がある場合には、復興財源確保法第二条の規定により確保するものとされた財源の範囲内で、毎会計年度、予算で定める金額を限り、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れることができる。
復興債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子 並びに発行 及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
東日本大震災復興特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
各特別会計において、毎会計年度東日本大震災復興特別会計から受け入れた金額が、当該年度における第二百二十九条第一項の規定による繰入金として同会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による繰入金として受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは翌々年度までに同会計に返還し、当該受け入れる金額がない場合にあっては翌々年度までに同会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに同会計から補塡するものとする。
第九条第二項第二号 及び第三号の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。
第十五条第四項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
第一項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから、一年内に償還しなければならない。