第三条第二項第二号から第五号までの規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第二百二十五条 # 歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正