特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第十七条 # 国債整理基金特別会計等への繰入れ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

各特別会計の負担に属する借入金の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに融通証券の発行 及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く)は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2項

前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。