特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第五節 借入金等

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 09時16分


1項

各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。

2項
各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
1項

各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(借入金対象経費に係るものに限る)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定により、借入金をすることができる。

1項

各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。


ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合に限り、行うことができる。

2項

前項の規定による一時借入金、融通証券 及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3項

第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金 又は融通証券を償還することができる。

4項

第一項の規定による一時借入金、融通証券 及び繰替金 並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。

5項

第一項の規定によるほか、各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金 又は資金に属する現金 その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。


この場合において、所管大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。

6項

前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

1項

各特別会計の負担に属する借入金 及び一時借入金の借入れ 及び償還 並びに融通証券の発行 及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

1項

各特別会計の負担に属する借入金の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに融通証券の発行 及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く)は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2項

前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。