各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第十三条 # 借入金
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。